中学校3年生までのお子さんを養育している保護者(生計中心者)に、15歳になって最初の3月分まで支給されます。
・支給額(月額)
3歳未満と3歳以上小学6年生までの第3子以降の児童1人あたり1万5千円
3歳以上小学校6年生までの第1・2子と中学生の児童1人あたり1万円
所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人あたり5千円
※注意
・申請受付の翌月分からの支給となります。手続きが遅れるとさかのぼっては支給されません。
・現在受給している方も、出生などでお子さんが増えた場合は申請されないと増額されません。
・公務員の方は勤務先で申請してください。
・手当制度は、金額・支給要件などが改正されることがあります。
※詳細は犬山市ホームページへ
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問合せ:子育て支援課 育成担当 0568-44-0323