保護者の疾病、家族の看護、育児疲れなど、家庭の様々な事情で子どもの家庭養育が困難になったときに、適切な施設等で一時的にお預かりします。
・お預かりできる期間
原則7日間以内
・利用料金
保護者の所得状況等により利用料が必要となります。
※詳細は犬山市ホームページへ
>>詳細はこちら
問合せ:子育て支援課 児童担当 0568-44-0322
保護者の疾病、家族の看護、育児疲れなど、家庭の様々な事情で子どもの家庭養育が困難になったときに、適切な施設等で一時的にお預かりします。
・お預かりできる期間
原則7日間以内
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