2021年10月08日

今週の注目感染症 2021 年 39 週 (9月 5 週 9/27~10/3)

◆新型コロナウイルス感染症について【「愛知県厳重警戒措置」実施中】
 9 月 28 日、国において、本県に対する緊急事態宣言が 9 月 30 日をもって解除することが決定されたことを受け、国・基本的対処方針等に基づき、本県における感染防止対策として、「愛知県厳重警戒措置」を実施することを決定しました。
 県民の皆様には、
  「① 外出の注意点(特に 21 時以降の外出自粛等)」
  「② 県をまたぐ移動の注意点」
  「③ 高齢者等への感染拡大の防止」
  「④ 基本的な感染防止対策の徹底」
 事業者の皆様には、
  「⑤ 飲食店等に対する営業時間短縮等の協力要請」
  「⑥ 飲食店等以外の営業時間短縮等の働きかけ」
  「⑦ 業種別ガイドラインの遵守等」
  「⑧ テレワークの推進等」
  「⑨ 職場クラスターを防ぐ感染防止対策」
 その他
  「⑩ イベントの開催制限等」
  「⑪ 行事等での対策」
  「⑫ 学校等での対応」
 をお願いしています。

〇「感染再拡大防止、第 5 波の終息に向け県民・事業者の皆様へのメッセージ」の発出について
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 愛知県での感染者(10 月 3 日報道発表日分まで)は、前週から 747 名増加し、累計は 105,794 名です。
〇発生状況
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【参考ページ】
 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き(第5.3版、8月31日改訂)
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 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
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 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト(愛知県)
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◆「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について」の一部改正について
 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)の発生届について、「検査の実施」等の項目が追加され、令和 3 年9 月 30 日から適用になりました。
【参考ページ】改正後の届出基準・届出様式等
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(厚生労働省、健感発 0930 第 1 号、令和 3 年 9 月 30 日)
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 感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)
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【愛知県感染症情報センターより参照】
(2021年10月7日更新)